事実実験保全証明は下記の場合等に利用すると事実を保存し後日の争いを予防することの手助けとなります。

紛争は起きてからでは遅すぎます。紛争を防ぐことが重要な時代になりました。

イ)著作権の現況

ロ)商標、特許等の使用現況

ハ)商標、特許等の侵犯現況

ニ)株主総会、取締役会等の開催現況

ホ)団体の役員選挙等の現況

へ)境界侵犯の現況

ト)騒音被害の現況

チ)建設工事着工前の近隣状況の調査保全

リ)賃貸借物件の返却時の現況

ヌ)賃貸住宅の借主行方不明時等の室内物品等の現況

ル)製造会社の製造過程の現況

ヲ)契約、示談等の現況

ワ)事故現場等の現況

カ)不法、違法行為の現況保存

ヨ)労働組合と会社との団体交渉の現況

タ)危急遺言の承認