事実実験公正証書と事実実験保全証明書の相違
<効果の相違>
公証人の作成する事実実験公正証書は、裁判上真正に作成された文書と推定され、高度の証明力を
有します。これに対し、当委員の発行する事実実験保全証明書は、複数の事実証明委員(行政書士
等の法律系国家資格を有する者)が事実を証明するものです。
公証人の作成する事実実験公正証書と比較した場合、証明力については形式上低く判断されますが、
裁判で証人2名以上が証言台に立ち証言したことに準じた証明力を生み出すことが可能ですので、
実質的には非常に強力な証明力を有することになります。
<費用と対応の相違>
公証人の執務時間は原則9時~17時である一方、事実証明委員は原則24時間受付対応致します。
さらに、2人又は3人の事実証明委員により事実証明を行いますが、原則、公正証書より手数料が
低くなるよう設定しております。迅速・柔軟・低料金での事実証明が可能です。
<事実証明委員及び事実実験保全証明書(証明書)>
事実証明委員とは、一般社団法人日本事実証明委員会に所属し、大学教授5名以上で構成される審
査委員会の厳正な審査に基づき任命された行政書士等の法律系国家資格者です。事実を証明する業
務を受任しますが、作成された証明書を担保する為、複数名で証明いたします。又、証明書は、委
託者の希望により委員会事務局に保管され、謄本請求いただくことも可能です。